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【下記は現在の老人保健制度のおさらいです】
1. 高齢者の医療は老人保健制度で
健康保険などの被保険者とその被扶養者は、75歳(一定の障害がある人は65歳)になると、市区町村が運営する老人保健制度の加入者となり、老人保健で医療を受けます。
老人保健制度の対象年齢は平成14年10月以前は70歳以上でしたが、法改正により、平成14年10月から75歳以上に引き上げられました。なお、75歳未満でも昭和7年9月30日以前生まれの人は、法改正前に老人保健の対象となっているため、引き続き老人保健で医療を受けます。
2. 自己負担は1割か2割
老人保健で医療を受ける人の医療費一部負担の割合は、原則1割(一定以上所得者は2割)です。
3.健保組合の資格はそのまま
75歳以上でも、本人が健康保険組合の被保険者または被扶養者の場合、老人保健の対象者になると、健康保険の医療給付の対象からは外れますが、健康保険の加入資格にかわりはありません。したがって、医療以外の給付(傷病手当金、埋葬料、家族埋葬料などの現金給付)については健康保険から支給されます。
4.受診する場合
75歳以上でも、本人が健康保険組合の被保険者または被扶養者の場合、医療機関に受診するときは健康保険の被保険者証(保険証)とあわせて、市区町村から交付される「医療受給者証」「健康手帳」を提示します。医療受給者証には、一部負担割合が明記されています。
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